決着!ブログに芸能人・有名人の写真を載せると何的にアウトなのか?問題
『ブログに芸能人や有名人の写真を使おうと思ったことがある。』
『でも、なんか法的にやばそうだからやめておいた…。』
みたいな経験はありませんか?
はい!僕もそんな経験はあります。なんかの権利を侵害しそうで怖いですもんね。
でも実際のところどうなんでしょうか。芸能人や有名人の写真って、ブログに載せたらだめなんでしょうか??法的にアウトなんでしょうか。
著作権?肖像権?どんな権利に関わってくるのか?も知りたいところですよね。
今回は、そんな「芸能人とか有名人の写真をブログに載せたいんだけど、実際のところどうなんだ問題」について一緒に勉強していきましょう。
- 1.結論「芸能人や有名人の写真を勝手にブログに載せてもOK?」
- 2.著作権?肖像権? 何が関わってくるの?
- 3.これって抜け道?? この方法なら権利とか気にせず使えそうなんだけど実際どうなの?
- 4.絶対大丈夫と言い切れる方法はこれしかない →「了承を取る」
- 5.まとめ
1.結論「芸能人や有名人の写真を勝手にブログに載せてもOK?」
訴えられるリスクが0じゃないので、やめておいた方がいい!
※ただし、ご本人や事務所の許可を得ている場合は除く。
これに尽きます。
じゃあ、なぜ芸能人や有名人を勝手に使ったらダメなのか。
どんな権利などが絡んでくるのかを見ていきましょう!
2.著作権?肖像権? 何が関わってくるの?
芸能人や有名人の写真に関わってくる権利は3つ。
- 著作権
- 肖像権
- パブリシティ権
それぞれどんな権利なのか、簡単にまとめてみました。
2-1.著作権とは?
有名人が写った写真なら、写真全体が著作権で守られている。
著作権を理解するには、著作物・著作者のことをちゃんと知っておく必要があります。
- 著作物→自分の考え・感情を作品として表現したもの(写真はもちろん著作物)
- 著作者→著作物を創った人(写真を撮影した人が著作者)
(参考:e-Gov「著作権法」)
著作者を守るために、法律によって著作者に与えられる権利が「著作権」。著作権によって、勝手に作品を使われたりされないようになっています。
なので、芸能人や有名人の写真は、著作権的に言うと芸能人・有名人が著作権者ではなく、撮影したカメラマンにあります。もしくは、著作権を芸能事務所に引き渡している場合は、芸能事務所が著作権者って感じですね。
2-1-1.著作権法上、他の人が撮影した写真をブログに載せることはどうなの?
著作権的には、もちろん撮影者である著作権者の許可がない限り勝手に使ってはダメ。
ただし、引用という方法を使えば、誰かが撮影した写真をブログに載せることは著作権的にはOK。
引用っていうのは、著作者の同意なしに使える法律上認められた方法だからです。
でもでもでも!!引用を使えばOKっていうのは人物の写真ではない場合です。
芸能人や有名人など、人物が写り込んだ写真の場合は、次に説明する「肖像権」が絡んでくるから引用であればOKっていうのは簡単には言えないんです。
2-2.肖像権とは?
肖像権は、人物の容姿に適用される。
みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない人格的利益
弁護士法人みずほ中央法律事務所「【肖像権|人物の撮影→公表は肖像権侵害になる|差止・損害賠償請求】」2014.1.27 URL:https://www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/より引用
勝手に人物を撮影されて公表されないための権利だということがわかります。実は、肖像権は法律で規定があるわけではありません。でも、判例(過去の裁判の判決の例)によって、実質規制されています。
2-1-1.どんな時に肖像権の侵害となってしまうのか?
- 個人の容貌の写真を撮ったり、動画を撮影する。
- インターネット上で画像や動画を公開する。
写真を公開するだけじゃなくて、勝手に撮影すること自体ダメってことなんですよね。
2-1-2.肖像権の侵害にならない場合は?
- 人物が特定できない写真や映像の場合(例:後ろ姿・めっちゃ小さく写っていて誰が誰だかわからないなど)
- 風景がメインで人物が想定外に写り込んだ
- ブログやSNSなど拡散性が高いところに投稿するわけではない
- ちゃんと本人に許可をもらっている場合
とは言え、最高裁の基準は「受忍限度の限界を超えているかどうか」。つまり撮影された人にとって社会的に、心理的にダメージが多いか少ないか、我慢できるかどうかによって判断されます。
2-2-1.肖像権的に、芸能人・有名人の写真をブログに載せることはどうなの?
状況にもよるし、記事の内容にもよると思いますが、基本的にご本人の同意がないなら、ネット上で画像や動画を勝手に公開することはやっぱり肖像権的にもアウトです。
2-3.パブリシティ権とは?
芸能人・有名人の写真をブログに載せる問題には、著作権、肖像権ときて実はもう一つ絡んでくる問題があります。
それがパブリシティ権です。
パブリシティ権って分かりやすく言うとどんな権利?
著名人の写真や氏名などを、集客やお金を稼ぐような経済的活動のために勝手に使っちゃだめよっていう権利です。
この権利は、芸能人やスポーツ選手などの著名人のための権利と言えます。
例えば、ジャニーズの嵐の松潤のグッズが売れるのも、そのグッズに松潤の写真がついているからですよね。
有名人の写真っていうのは、それだけでお客さんを集める力があってその分お金も集まります。(顧客吸引力)
その集客力を排他的に使えるっていうのがパブリシティ権です。
パブリシティ権も肖像権同様、法律上で明文化されているわけではありません。
ですが、このパブリシティ権は、最高裁判所の「ピンクレディ事件(平成24年2月2日)」の判決で初めて認められた権利と言えます。
2-3-1.パブリシティ権的に、芸能人・有名人の写真をブログに載せることはどうなの?
パブリシティ権は、集客やお金稼ぎのために、無断で有名人の写真を使ってはいけないっていう権利です。
ブログに有名人の写真を載せてアクセスを集めて広告料で稼ぐってのは、まさにパブリシティ権の侵害ですよね。
完全にアウトです。
⇒弁護士法人クラフトマン「6.3 パブリシティ権の解説」
2-4.じゃあ3つの権利を侵害しないためにはどうすればいいの?
基本的には、
- 著作権の問題
- 肖像権・パブリシティ権の問題
の2つに分けられます。
2-4-1.著作権の問題は「引用」で解決
著作権は、芸能人や有名人ご本人ではなく、基本的に写真を撮影したカメラマンにあります。
また、著作物は「引用」をすれば勝手に使えます。
著作者の許可をもらう必要はありません。
引用を使わない場合は、著作者に許可をもらうしかありません。
2-4-2.肖像権・パブリシティ権の問題は「本人の許可」で解決
「引用」が絡むのは著作権の問題です。肖像権やパブリシティ権とは別の問題です。
肖像権やパブリシティ権の侵害を避けるためには、ご本人に許可をもらうしかないんですよね。
- 写真を撮ってもいいか? (肖像権)
- ブログやSNSで公開してもいいか?(肖像権)
- また商用のブログに載せても大丈夫か??(パブリシティ権)
最低限はこの3つの許可はもらう必要がありますよね。
3.これって抜け道?? この方法なら権利とか気にせず使えそうなんだけど実際どうなの?
3-1.Amazonアソシエイトの画像のみの広告を使う
アウトです。Amazonアソシエイト(アフィリエイト)の画像のみ広告を使えば、例えば芸能人の写真だけをサイトに載せる事ができます。
一見、Amazonの画像のみ広告を使えば、芸能人の写真だけをブログに載せる事ができそうに思えます。
実際、僕もAmazonの画像のみ広告を使えばOKなのかなぁとも思っていました。
ですが、Amazonアソシエイトの規約を読む限り、Amazonアソシエイトで作った広告は、Amazonのサイトに読者さんを送ることが目的でない限りダメという感じになっています。
アマゾン・サイトの商品を宣伝し、エンドユーザをアマゾン・サイトに誘導するという限定的な目的に限り
引用元:Amazonアソシエイト「Amazonアソシエイト・プログラム運営規約」https://affiliate.amazon.co.jp/help/operating/agreement
つまり、Amazonの広告目的以外で使ってはダメってことですよね。
芸能人の紹介をしたいから、その画像のみ広告を使うっていうのは目的が違いますよね。
3-2.Twitterに著名人ご自身が投稿された写真を「ツイート埋め込み機能」を使って勝手にブログに埋め込む
これが白か黒かが微妙。セーフとアウトの間という感じでしょうか。
使うなら自己責任で使ってください。
と僕は伝えておきます…!
Twitterのサービス利用規約を見る限り、ツイートの著作権はユーザーにあると明記されています。
ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(ユーザーの写真および動画もその一部です)の所有権はユーザーにあります。
引用:Twitter「サービス利用規約」(2018.2.19アクセス)Twitterのサービス利用規約
ただし、以下のような文面も載っています。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。(中略)ユーザーが本サービスを介して送信、投稿、送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、Twitter、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく、当該コンテンツを上記のように追加的に使用できます。
引用:Twitter「サービス利用規約」(2018.2.19アクセス)Twitterのサービス利用規約
平たく言うと、
- Twitterユーザーは、自分のツイートが世界中で見られることを認めていることになっている。
- ユーザーがTwitterに投稿された内容を、他のユーザーは報酬を支払くことなく使う事ができる。
という感じです。
3-2-1.芸能人や有名人の例で言うと
規約を見ると、ツイートの著作権は、芸能人や有名人にある。
でもツイート自体は引用して勝手に使ってもいいよ、という感じでしょうか。
現に、Twitterの埋め込み用のHTMLコードを見てみると、引用の意味の<blockquate>タグが使われています。
という事で、Twitterの利用規約を見ると、有名人ご自身が撮影した自分の写真をTwitterに投稿している場合、そのツイートの埋め込み機能を使ってブログに使っても問題がないように見えますよね。
3-2-2.ちなみに、僕ならこの機能も使わない!
なんだかTwitterの埋め込みであれば行けそうな気はしますよね。
でも僕はやっぱりやめておきます。
というのも、やはり肖像権やパブリシティ権の侵害になるリスクが0じゃないからです。
やりたいなら、直接ご本人にDMして許可を取りましょう!
3-3.Instagramに投稿された芸能人・有名人の写真を勝手に埋め込む
Twitterの埋め込みよりも黒に近い感じです。
こちらも使うなら自己責任で!
というのも、Instagramの埋め込みについては、Instagramの利用規約に明記されていないんですよね。Twitterよりも埋め込みのルールが曖昧なんです。
ただし、利用規約に以下の事は明記されています。
Instagramは、利用者が本サービスに、またはこれを通じて投稿するいかなるユーザーコンテンツについても、その所有権を主張しません。
引用:Instagram「利用規約」各種権利(2018.2.19アクセス時点)https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511より
つまり、インスタグラムに投稿された画像・動画などは、撮影した本人のモノってことですね。
著作権はユーザーにあります。
3-3-1.著名人自身が投稿した写真を勝手に埋め込んでもいいのか?
これも僕ならやりません。
引用という意味ではOKですが、どうしても、肖像権やパブリシティ権の侵害になる可能性が0ではないからです。
埋め込みたいなら直接ご本人にDMして許可を取りましょう!
3-4.雑誌や書籍に載っている写真を引用して使う
答えから言うと、アウトでしょう。
著作権的には引用を使えばもちろんセーフです。
ただし、肖像権やパブリシティ権の問題があるので、商用のブログに著名人の写真を使うのはやめておいた方がいいでしょう。
3-5.芸能人や有名人の評判を下げる記事でなければOK?
どんな記事であっても基本はアウトでしょうね。
ただし、記事の内容によっては、訴えられるリスクが上がったり下がったりもします。
3-5-1.悪評と一緒に写真が使われる
想像してみてください。
あなたの悪口や批判と一緒に、あなたの顔写真が勝手にブログに載せられています。
その記事が多くの人に見られて、あなたの社会的信用や地位が下がったりするかもしれません。
これ、嬉しいですか?? 嫌ですよね。
「このブログライターめ!!悪口は書くは、勝手におれの写真使うは、最悪や!!訴えてやる!!」
ってなりますよね。なので評判を下げるような批判記事と一緒に画像を使うと、問題になるリスクは上がります。
3-5-2.嬉しい紹介のされ方と一緒に写真が使われる
人は良い紹介のされ方をすれば、気分は悪くありません。どんどん紹介してくれ!!ありがとう!!って思いますよね。
例えば、
『このアーティストの最新の曲が最高やった!みんな買うべき!!』
みたいな記事にアーティストの顔写真を使う場合。
そういう場合は、CDの宣伝にもつながるし、アーティスト自身は嬉しいですよね。事務所的にも顔写真の使用をすぐにNGにすることはないはずです。
あくまでも「はず」です。リスクは0とは言えません。
だから、記事の内容がどうであれ、基本的に勝手に有名人の写真を使うのはやめておいた方が賢明です。
3-6.「みんなやっているから」じゃ通用しない
- Amazonの画像だけ広告なら大丈夫だろうって聞いたから…。
- Twitterとかインスタの埋め込みだったら、みんなやってるし問題ないんじゃないかな…。
- 別に私のブログなんて訴えられないでしょ。
こんな風に安易に考えてても、痛い目にあうのはあなた自身です。
訴えられて、罰金を払わないといけなかったりするのはあなたです。
そう考えると、自分の身は自分で守るしかないですよね。
4.絶対大丈夫と言い切れる方法はこれしかない →「了承を取る」
一番確実なのは、了承を取る。これしかありません。
人の写真でなければ「引用」という方法を使えば、基本的には著作権の問題はクリアできます。
勝手に使う事はできます。
でも、人物の写真になると肖像権の問題が発生します。
さらに、有名人の写真となるとパブリシティ権も絡んできます。
肖像権・パブリシティ権もクリアするには承諾を得るしかないですよね。
逆を言うと、承諾を得られないなら使わない方がいいです。
5.まとめ
有名人についての記事を書く時は、やっぱりその有名人の写真も一緒に載せたくなります。
この有名人ってどんな感じの人なんやろか??どんな見た目の人なんやろか?
僕が読み手だったらそう思いますし、顔写真があった方が親切な気がします。
でも、法律的な視点から見ると、勝手に有名人の写真を使うのはリスクしかありません。
- 本気で使いたいなら、著作権の問題を引用でクリアし、肖像権・パブリシティ権の問題はご本人に承諾をもらってクリアしましょう。
- それができないなら、勝手に使わない!
これが今回の記事の結論です。胸を張って正々堂々とブログを運営できるようにしましょう!
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